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No.4074 著作権法
【問】  3_C3_2
  著作権法に規定する適法引用の要件を満たした引用であれば,同一性保持権侵害となることはない。

【解説】  【×】
  引用は公正な慣行に合致し,正当な目的であれば自由に引用して利用できるが,例えば,教科書へ掲載する引用は一部分を抜粋し,又は表現を変更して引用することができるが,著作者の真意が伝わらない曲解されかねない引用は,著作者にとって意に反する変更に該当し同一性保持権を侵害することがある。  
  参考: Q2958
 
(引用)
第三十二条  公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(同一性保持権)
第二十条  著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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R3.12.4