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No.4073 商標法
【問】  3_T5_4
  更新登録の申請がされず,商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされたものの,その申請をできなかったことについて正当な理由があったため,一定期間内に更新登録の申請がされ商標権が回復した場合において,更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に,善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をし,その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは,その者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合は,その商品についてその商標の使用をする権利を有する。

【解説】  【×】
  商標権が回復した場合に,更新した旨の登録がされる前から日本国内においてその指定商品について使用し,周知となっていれば,善意か悪意かに係らず商標の使用をする権利を有する。
これは,第三者が一旦失効した商標権が回復されることを知った上で極めて短い期間(最長でも六月)内に開始するというケースは想定し難いからである。(青本p1589)
  参考: Q3161  

(存続期間の更新登録の申請)
第二十条
3  商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
4  商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に,その申請をしないときは,その商標権は,存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす
(商標権の回復)
第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は,同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは,存続期間は,その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
(回復した商標権の効力の制限)
第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は,第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には,及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二 第三十七条各号に掲げる行為
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R3.12.3