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No.4075 特許法
【問】  3_P10_2
  訂正審判の請求人は,審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合,その後更に審理の終結が通知される前はいつでも,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお,特許異議の申立てはされておらず,特許無効審判は請求されていないものとする。

【解説】  【○】
  補正により審理対象が頻繁に変更されると,迅速かつ効率的な審理の妨げになる無効審判と異なり,訂正審判では審理終結通知がなされるまで,審理が再開された場合は、再度審理終結通知がなされるまでは補正を認めることとしている。
  参考 Q3606

(訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五  3 訂正審判の請求人は,第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
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R3.12.4