No.4075 特許法 【問】 3_P10_2 訂正審判の請求人は,審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合,その後更に審理の終結が通知される前はいつでも,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお,特許異議の申立てはされておらず,特許無効審判は請求されていないものとする。 【解説】 【○】 補正により審理対象が頻繁に変更されると,迅速かつ効率的な審理の妨げになる無効審判と異なり,訂正審判では審理終結通知がなされるまで,審理が再開された場合は、再度審理終結通知がなされるまでは補正を認めることとしている。 参考 Q3606 (訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の五 3 訂正審判の請求人は,第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 |
R3.12.4