No.4077 条約 【問】 3_J5_5 補充国際調査を希望する出願人は,優先日から22月を経過する前にいつでも,補充国際調査を管轄する国際調査機関に対して,補充調査請求を行うことができる。 【解説】 【×】 補充国際調査の請求先は国際事務局であり,国際調査機関に直接請求することはできない。 参考 Q1707:改正あり 《PCT-R》 第四十五規則の二 補充国際調査 45の2.1 補充調査請求 (a) 出願人は,優先日から二十二箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる。 (b) (a)の規定に基づく請求(「補充調査請求」)については,国際事務局に対して行うものとし,その請求書には,次の事項を記載する。 |
R3.12.4