No.4076 意匠法 【問】 3_D6_1 甲が,意匠登録出願Aの意匠権を,意匠登録出願Bの出願後であって意匠登録をすべき旨の査定を受ける前に放棄した場合,出願Bに係る意匠ロは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録される場合はない。 【解説】 【○】 関連意匠の本意匠とできるのは,出願意匠又は登録意匠であり,意匠権を放棄した場合は,出願でも登録意匠でもないから,関連意匠として登録されない。 参考 Q3698 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・意匠登録を受けることができる。 ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。 |
R3.12.4/R4.12.1