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No.4081 特許法
【問】  3_P10_2
  特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合,当該主張の取下げの手続は,その書面の補正をすることにより行うことができる。

【解説】  【×】
  優先権主張が独立した手続きであるから,その取下げについても,補正でなく取下書を提出すること が必要である。
  参考 Q395

(定義) (先の出願の取下げ等) 第四十二条
 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は,先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は,その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは,同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
《特許法施行規則》
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは,様式第四十二によりしなければならない。
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R3.12.6