No.4082 意匠法 【問】 3_D6_2 甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Aの出願後であって,意匠登録出願Bの出願前に,他人乙が,意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。意匠ハは,意匠ロと類似するが,意匠イとは非類似である。この場合,出願Bは,出願Cを理由に拒絶されない。なお,出願Cは拒絶理由がなく意匠権の設定登録がされるものとする。 【解説】 【×】 類似する意匠出願は,先に出願した者が登録されるから,意匠ロは先願意匠ハと類似であり,登録を受けることができない。 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 |
R3.12.6