No.4091 商標法 【問】 3_T6_2 商標登録出願人は,2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができるが,その新たな商標登録出願は常にもとの商標登録出願の時にしたものとみなされるわけではない。 【解説】 【○】 原則は,元の商標登録出願の時にしたものとみなされるが,優先権の主張手続きや優先権証明書の提出等に関してはみなされない。 参考: Q2611 (商標登録出願の分割) 第十条 商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて,かつ,当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。 2 前項の場合は,新たな商標登録出願は,もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし,第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,この限りでない。 |
R3.12.8