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No.4090 特許法
【問】  3_P11_2
  実用新案登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては,裁判所は,特許庁長官に対し,当該事件に関する実用新案法の適用その他の必要な事項について,意見を求めることはできない。

【解説】  【×】
  無効審判の場合,特許庁は当事者とならず審理に参加できないので,特許審査の情報が裁判所において,十分伝わらないこともあり,特許庁の情報を訴訟審理に反映するため,特許庁長官の意見を求めることがある。
  参考 Q3459

(審決等に対する訴え)
第四十七条  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2  特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)及び第百七十九条 から第百八十二条の二 まで(被告適格,出訴の通知等,審決取消訴訟における特許庁長官の意見,審決又は決定の取消し,裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は,前項の訴えに準用する。
《特許法》
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二  裁判所は,第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,特許庁長官に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,意見を求めることができる
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R3.12.7