No.4093 特許法 【問】 3_P11_3 請求項1及び請求項2からなる特許につき,請求項1の削除を目的とする訂正審判の請求がなされ,訂正をすべき旨の審決が確定したとき,既納の特許料のうち,訂正をすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料の一部は,納付した者の請求により返還する。 【解説】 【×】 自発的な権利放棄の場合は,将来分であっても返還は認められない。 無効が確定すると,既納付の特許料の将来の分について返還を求めることはできるが,特許権の存在していた期間においてはそれ相応の利益を得ているであろうから,その分までも返還を求めることはできない。 参考 Q3459 (既納の特許料の返還) 第百十一条 既納の特許料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 |
R3.12.8