No.4094 意匠法 【問】 3_D6_4 甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠権の設定登録がされた。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロについて,出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Aの出願後であって,意匠登録出願Bの出願前に,甲の意匠ハに係る意匠登録出願Cがあった。意匠ハの一部と意匠ロが類似し,意匠ハと意匠イは非類似で,意匠ハと意匠ロも非類似である。出願Cは,秘密意匠についてのものであり,意匠権の設定登録がされ,出願Cについての意匠法第20条第3項に規定される公報(ただし,第4号に掲げる事項の掲載を除く。)が発行された。その後,出願Bが出願され,さらに後日,出願Cについて,同法第20条第3項第4号に掲げる事項が掲載される公報が発行された。この場合,出願Bは,出願Cを理由として同法第3条の2の規定で拒絶されることはない。なお,出願Bに他の拒絶理由はない。 【解説】 【○】 関連意匠の登録における3条の2ただし書の読替規定により, 出願した関連意匠が秘密意匠として意匠登録を受けようとしている自己の先願意匠の一部と類似する場合,当該先願の意匠登録出願が秘密意匠として意匠公報に掲載されるまでの間は,3 条の2 ただし書の規定により関連意匠の登録が可能である。しかしながら,先の意匠公報発行から秘密解除までの期間に関連意匠が出願された場合は,3 条の2 ただし書が適用されないため,当該関連意匠出願が3 条の2 の規定により拒絶されることとなる。これを避けるため,関連意匠についての3 条の2 ただし書の適用については,秘密解除時に発行される意匠公報の発行日前まで同条の適用が除外されることとすべく,必要な読替規定が設けられた。 参考 Q3698 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・,意匠登録を受けることができる。・・・ 3 第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については,同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは,「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは,第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
R3.12.8