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No.4107 条約
【問】  3_J6_4
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,出願人が,国際出願に指定締約国の表示を含めない場合,すべての締約国を指定したものとみなされる。

【解説】  【×】
  国際登録の出願は,権利取得を希望する締約国の指定を出願時に行う必要がある。
 参考: 願書の締約国指定様式部分

《ジュネーブ改正協定》
第五条 国際出願の内容
(1) [国際出願に必須の内容] 国際出願については,一の所定の言語で作成し,及び次のものを含め,又は添付する。
(v) 指定締約国の表示
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R3.12.12