No.4107 条約 【問】 3_J6_4 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,出願人が,国際出願に指定締約国の表示を含めない場合,すべての締約国を指定したものとみなされる。 【解説】 【×】 国際登録の出願は,権利取得を希望する締約国の指定を出願時に行う必要がある。 参考: 願書の締約国指定様式部分 《ジュネーブ改正協定》 第五条 国際出願の内容 (1) [国際出願に必須の内容] 国際出願については,一の所定の言語で作成し,及び次のものを含め,又は添付する。 (v) 指定締約国の表示 |
R3.12.12