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No.4108 特許法
【問】  3_P12_3
  特許無効審判の確定審決に対する再審においては,当該再審の請求人が申し立てない理由についても,審理することができる。

【解説】  【×】
  再審は,例外的措置であり,できるだけ簡便に速やかに結論を出す必要があることから,申したてのない理由まで審理することはない。
 174条において,審判の規定を準用していない。
  参考 Q285

(職権による審理)
第百五十三条  審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条
 2 第百三十一条第一項,・・・第百五十二条まで,第百五十五条第一項,・・・の規定は,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
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R3.12.12