No.4108 特許法 【問】 3_P12_3 特許無効審判の確定審決に対する再審においては,当該再審の請求人が申し立てない理由についても,審理することができる。 【解説】 【×】 再審は,例外的措置であり,できるだけ簡便に速やかに結論を出す必要があることから,申したてのない理由まで審理することはない。 174条において,審判の規定を準用していない。 参考 Q285 (職権による審理) 第百五十三条 審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 2 第百三十一条第一項,・・・第百五十二条まで,第百五十五条第一項,・・・の規定は,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 |
R3.12.12