No.4106 意匠法 【問】 3_D7_1 甲の意匠イに係る意匠登録出願Aと,乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日にされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが,意匠イに類似する意匠が,意匠ロにも類似する場合,甲と乙が意匠法第9条第4項の規定に基づく協議指令を受ける場合はない。 【解説】 【○】 同日の二つの意匠登録出願は,両者の間での同一又は類似の関係にあるか否かであり,他の意匠との類似関係を考慮することはない。 参考 Q2927 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 |
R3.12.12