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No.4125 条約
【問】  3_J7_3
  パリ条約の同盟国において,令和2年(2020年)6月1日に出願した最初の実用新案登録出願を先の出願として,他の同盟国において,令和3年(2021年)4月1日に意匠登録出願をした場合には,当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められないが,同日に特許出願をした場合には,当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められる。

【解説】  【○】
  優先期間は,第二国へ出願する際の困難さに伴う必要な期間に応じて法定されている。特許や実用では意匠や商標のように外観だけの判断で出願書類を作成することが困難で,内容を理解し翻訳期間も必要であるから,優先機関を12か月としている。

第4条 優先権
C.(1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
E.(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。
(2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。
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R3.12.30