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No.4126 特許法
【問】  3_P13_4
  甲は,特許請求の範囲に発明イ及びロが記載された特許出願Aについて,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるため,当該規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イ及びロが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出を適法に行った。その後,甲は,出願Aを分割して,特許請求の範囲に発明イが記載された新たな特許出願Bをした。この場合,甲は,出願Bの出願と同時に,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出し,かつ,出願Bの出願日から30日以内に,発明イが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出しなければならない。

【解説】  【×】
  新たな出願が分割出願の場合における証明する書面は,44条4項に提出されたものとみなす旨の規定を設け,出願人の負担軽減を図っている。
  参考 Q4012

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2  特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
3  前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 (特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には,もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて,新たな特許出願について第三十条第三項,第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす
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R3.12.30