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No.4124 意匠法
【問】  3_D7_4
  甲は,意匠イについて,令和3年(2021年)6月1日に,ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし,その後,甲が国際出願Aの不備を補い,意匠イは,同年6月7日を国際登録の日として国際登録され,同年12月7日に国際公表された。乙は,同年6月3日に,意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合,意匠ロに係る出願Bは,意匠イに係る国際出願Aに基づく国際意匠登録出願を理由として拒絶されない。

【解説】  【○】
 
国際意匠登録出願の出願日は,国際登録の日にされた意匠登録出願とみなすことから,乙の出願Bは,我が国の出願日が出願Aの国際登録の日より早いから先願となり,乙の出願は拒絶されない。
    参考 Q3562 

(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて,その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは,経済産業省令で定めるところにより,ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす
《ハーグ協定》
第十四条 国際登録の効果
(1) [適用される法令に基づく出願の効果] 国際登録は,国際登録の日から, 指定締約国において,当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。
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R3.12.28