No.4128 不正競争防止法 【問】 3_F9_2 技術的制限手段により制限されているプログラムの実行について,当該技術的制限手段の効果を妨げることでそれを可能にするようなサービスを提供する行為は,技術的制限手段の無効化機能を有する装置の譲渡等と異なり,不正競争に該当することはない。 【解説】 【×】 技術的制限手段の効果を妨げる行為(プロテクト破り)を助長する不正競争行為の範囲を, プロテクトを破る機器の提供だけでなく,サービス自体も不正競争行為に該当する。 例えば,出張サービスによりTVチューナーを改造し,有料放送の視聴を可能とするサービスの提供やインターネットを経由した遠隔操作によるサービスも不正競争に該当する。 参考: Q917 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴,プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像,音,プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴,プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像,音,プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。),当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては,影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為 (令和2年4月1日施行)e-GOV |
R4.1.3