No.4129 特許法 【問】 3_P13_4 意匠登録出願を特許出願に変更した後,その特許出願を基礎とする国内優先権を主張することができる。 【解説】 【×】 意匠登録出願を特許出願に変更することはできるが,その特許出願を元にして国内優先権を主張を認めることは,出願変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり,審査負担の増大による審査遅延が発生することから,認めていない。 (出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。 2 意匠登録出願人は,その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は,この限りでない。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,・・・優先権を主張することができる。 二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願 |
R4.1.3