No.4127 商標法 【問】 3_T7_3 コーポレートカラー(企業イメージを象徴する色)を表す色彩のみからなる商標に係る商標権について設定された専用使用権は,商標権者の承諾がなくても,事実上商標権者の支配下にあると認められる者に対して,譲渡することができる。 【解説】 【×】 専用使用権は登録することが必要であり,専用使用権は,商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り移転できるので,たとえ,事実上商標権者の支配下にあると認められる者であっても,商標権者の許諾なく移転できない。 (専用使用権) 第三十条 商標権者は,その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については,この限りでない。 3 専用使用権は,商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 |
R3.12.30