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No.4131 条約
【問】  3_J7_4
  パリ条約の同盟国が,優先権の申立てをする者に対し,提出を要求することができる最初の出願に係る出願書類の謄本であって,最初の出願を受理した主管庁が認証したものは,所定の公証を必要とする。

【解説】  【×】
  優先権制度の円滑な利用と推進のため,最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要としないこととしている。

第4条 優先権
D.(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。
(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。) の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
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R4.1.3