No.4130 意匠法 【問】 3_D7_5 甲は,飲食用ナイフ,飲食用フォーク及び飲食用スプーンからなる「一組の飲食用具セット」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。次に,乙は,「飲食用フォーク」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後,出願Aについて,意匠イが組物全体として統一がない旨の拒絶理由の通知がされたので,甲は,組物の意匠イの構成物品である「飲食用フォーク」の意匠ハについて意匠法第10条の2に規定する新たな意匠登録出願Cを適法に行った。意匠ロと意匠ハが類似する場合,出願Cは,出願Bを理由として拒絶されない。 【解説】 【○】 分割出願は,二以上の意匠を包含する意匠登録出願を分割することができ,組物の意匠として出願しても,全体として統一がなく複数の意匠を含んでいるとの理由で拒絶されているから,分割の要件である「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」に該当し,分割出願は出願日の遡及が認められる。 参考 Q1717 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 |
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