No.4132 特許法 【問】 3_P14_1 訂正審判の請求書における請求の理由を,誤記の訂正を目的とする訂正から,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に変更する補正は,認められない。 【解説】 【×】 補正により審理対象が頻繁に変更されると,迅速かつ効率的な審理の妨げになる無効審判と異なり,訂正審判では審理終結通知がなされるまで,審理が再開された場合は,再度審理終結通知がなされるまでは補正を認めることとしているから,補正の目的が異なっても補正は許容される。 参考 Q4075 (訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の五 3 訂正審判の請求人は,第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 |
R4.1.3