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No.4133 商標法
【問】  3_T7_4
  地域団体商標に係る商標権は,その商標権について商標法第32条の2の先使用権を有する者に対してのみ,譲渡することができる。

【解説】  【×】
  地域団体商標に係る商標権は,権利者の要件を厳格にしていることから,譲渡することができない。 地域団体商標は,地域の活性化を目的として,地域全体で使用することを意図しており,団体の合併など一般承継の場合のみ,地域団体商標制度の目的に合致するので移転可能である。
  参考: Q3689

(商標権の移転)
第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
4 地域団体商標に係る商標権は,譲渡することができない。
第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。
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R4.1.3