問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4135 特許法
【問】  3_P14_2
  訂正審判の請求は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は,取り下げることはできない。

【解説】  【○】
  訂正審判は相手方がおらず,審決謄本の送達があると上訴もできないことから,審決謄本の送達と同時に審決は確定するから,その後は審判請求を取り下げることはできない。
参考 Q197

(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる
【戻る】   【ホーム】
R4.1.3