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No.4136 意匠法
【問】  3_D8_1
  甲は,意匠イを基礎意匠とする関連意匠ロについて意匠権の設定登録を受けた。甲が,意匠ロの意匠権について乙に対して通常実施権を許諾するためには,同時に意匠イについても乙に対して通常実施権を許諾しなければならない。

【解説】  【×】
  関連意匠も意匠権としては,通常の意匠権と同等の権利であり,関連意匠単独で通常実施権を許諾することができる。
    参考 Q2592 

(通常実施権)
第二十八条 意匠権者は,その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する
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R4.1.3