No.4137 条約 【問】 3_J7_5 パリ条約において,特許出願人は,その特許出願を二以上の出願に分割することができるが,これは,特許出願が複合的であることが,審査により明らかになった場合に限られる。 【解説】 【×】 パリ条約においても,日本の特許法と同様,審査により明らかになった場合に限らず自発的に分割出願は可能であり,適法な分割出願であれば出願日は遡及し,優先権の主張の効果も認められる。 参考 Q2917 第4条 優先権 G (1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。 (2) 特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。 |
R4.1.3