No.4141 特許法 【問】 3_P14_4 特許権について専用実施権を有する者は,当該特許権について訂正審判を請求することはできないが,当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。 【解説】 【×】 訂正審判は,当事者対立構造を取る無効審判と異なり,参加制度の対象となっていない。 参考 Q1901 (参加) 第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 |
R4.1.4