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No.4142 意匠法
【問】  3_D8_2
  甲は,意匠イについて意匠登録出願をした。甲は,意匠イについて取得すべき意匠権について,乙に仮専用実施権を設定することができる。

【解説】  【×】
  仮専用実施権は,意匠法では採用されていない。仮通常実施権は,手続きが不要で当事者間の契約だけで成立する当然対抗制度が採用されているが,仮専用実施権では登録が必要となることから,手続きに時間を取られるだけでなく,権利設定までの期間が短いこともあり仮専用実施権制度は採用されていない。
    参考 Q3047 

(仮通常実施権)
第五条の二 意匠登録を受ける権利を有する者は,その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について,その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
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R4.1.4