No.4143 条約 【問】 3_J7_5 パリ条約のストックホルム改正条約について,本国において正規に登録された商標が,他の同盟国においても,そのまま登録を認められ保護されるためには,他の同盟国への出願は,本国において正規に登録された後に行われなければならない。 【解説】 【×】 本国において正規に登録される前であつても,本国に登録出願をしている商標であれば,他の同盟国への出願は,本国での登録後,そのまま他の同盟国で登録を認められ保護される。 参考 Q2691 第6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立 (1) 商標の登録出願及び登録の条件は,各同盟国において国内法令で定める。 (2) もつとも,同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標> A.(1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。 |
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