問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4144 特許法
【問】  3_P14_5
  特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面のほか,要約書の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合がある。

【解説】  【×】
  要約書は,権利解釈に貢献しない検索のための有用な情報として公報に掲載されることから,最初の公報発行に間に合う所定の期間内であれば手続補正が可能であるが,特許権となった後は要約書を訂正する意味がなく,訂正審判の対象ともされていない。
  参考 Q855

(訂正審判)
第百二十六>条その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,願書に添付した要約書について補正をすることができる。
《特許法施行規則》
(要約書の補正の期間)
第十一条の二の二  特許法第十七条の三 の経済産業省令で定める期間は,特許出願の日・・・から一年四月・・・とする。
【戻る】   【ホーム】
R4.1.5