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No.4145 商標法
【問】  3_T8_1
  登録商標がその指定商品の品質表示又は内容表示に該当するか否かについて,特許庁に対し,判定を求めることができる場合はない。

【解説】  【×】
  登録商標等の範囲について,商標権の効力については特許庁に対し,判定を求めることができる。
  参考: Q2719

(登録商標等の範囲)
第二十八条 商標権の効力については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は,第一項の判定に準用する。
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R4.1.7