No.4151 商標法 【問】 3_T8_2 登録異議の申立ての審理において,審判官は,登録異議の申立てがされた指定商品について,登録異議申立人が申し立てない理由については審理することができない。 【解説】 【×】 異議申立制度は,特許庁の処分見直し制度であり,職権制度の延長にあることから,申立ての理由に拘束されることなく,申立てと別の理由であつても審理できる。 参考: Q194 (職権による審理) 第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては,商標権者,登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 2 登録異議の申立てについての審理においては,登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については,審理することができない。 |
R4.1.10