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No.4152 不正競争防止法
【問】  3_F9_4
  技術的制限手段の無効化機能を有する装置を製造する行為は,目的を問わず,不正競争に該当することはない。

【解説】  【○】
  不正競争とは,不正な手段により他人の営業上の利益を害するものであり,製造する行為の段階では,その目的の如何を問わず他人への影響はなく,不正競争に該当しない。技術的制限手段の無効化機能を有する装置を製造する行為も同様である。
  参考: Q3247

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴,プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像,音,プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴,プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像,音,プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。),当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては,影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
(令和2年4月1日施行)e-GOV
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R4.1.10