No.4155 条約 【問】 3_J8_3 パリ条約の同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も,同様とする。 【解説】 【○】 団体についても,個人や法人と同様にパリ条約の恩恵を得て,商標権を取得することができる。 第7条の2 団体商標の保護 (1) 同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も,同様とする。 |
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