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No.4154 意匠法
【問】  3_D8_4
  甲は,意匠イについて意匠登録出願をし,その後,補正をして,補正後の意匠イ'について意匠権の設定登録を受けた。乙は,意匠イ'を知らないで意匠イ'と類似する意匠ロを自ら創作し,意匠イの出願の際は,意匠ロの実施である事業の準備はしていなかったが,甲が手続補正書を提出した際現に日本国内において,当該事業の準備をしていた。甲のした補正が要旨を変更するものと認められる場合,乙は,甲の意匠権について先使用による通常実施権を有しない。

【解説】  【×】
  要旨変更の補正が意匠権設定後に認められた場合は,出願日の繰り下げとなり,補正書を提出した時点が出願日となって,その時点で事業の準備をしていれば,先使用による通常実施権を有する。
    参考 Q2161 

(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす
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R4.1.11