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No.4161 条約
【問】  3_J8_4
  パリ条約の同盟国が,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明について仮保護を与える際,後に優先権が主張される場合には,各同盟国の主管庁は,その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。

【解説】  【○】
  国際博覧会に出品される産品について,仮保護が与えられ,各同盟国の主管庁は,産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
なお,我が国の商標法(9条1項)では,出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは,その商標登録出願は,その出品又は出展の時にしたものとみなす旨の規定を設けている。

  第11条 博覧会出品の仮保護
(1) 同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。
(2) (1)の仮保護は,第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に優先権が主張される場合には,各同盟国の主管庁は,その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
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R4.1.13