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No.4165 特許法
【問】  3_P16_3
  拒絶査定不服審判の請求前に行った補正が,特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない場合であっても,拒絶査定不服審判において,その補正が却下されることはない。

【解説】  【○】
  審査段階でした不適法な補正が,審判の段階で発見された場合は,補正却下でなく,拒絶理由通知で対応することとなる。
審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である審判において応答の機会を与えずに却下することは,当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人にとって酷であるため,審判における却下の対象となる補正から除外している。
  参考 Q3339

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条  審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。
第百五十九条  第五十三条の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。この場合において,第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号,第三号又は第四号」と,「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては,拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  第五十条及び第五十条の二の規定は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において,第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは,「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし,拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。),第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
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R4.1.17