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No.4166 意匠法
【問】  3_D9_1
  意匠法に規定する判定制度における審理対象は,登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲であることから,例えば先使用権の成否など,意匠権侵害訴訟における抗弁に該当する事実の存否は判定制度の審理対象にはならない。

【解説】  【○】
  判定の範囲は,登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についてであり,それ以外は,判定制度の審理対象にならない。
    参考 Q548 

(登録意匠の範囲等)
第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は,第一項の判定に準用する。
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R4.1.17