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No.4167 条約
【問】  3_J8_5
  パリ条約の同盟国は,一又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の略称及び名称について,使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合であっても,それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止しなければならない。

【解説】  【×】
  政府間国際機関の略称及び名称の使用者と国際機関との間に,関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと認められない場合には,政府間国際機関の略称及び名称について,使用を禁止する必要性は乏しい。

第6条の3 国の紋章等の保護
(1) (a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する
(b) (a)の規定は,1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についても,同様に適用する。ただし,既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となつている紋章,旗章その他の記章,略称及び名称については,この限りでない。
(c) いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。(a)に規定する使用又は登録が,当該国際機関と当該紋章,旗章,記章,略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと認められない場合には,同盟国は,(b)の規定を適用することを要しない
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R4.1.17