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No.4170 著作権法
【問】  3_C4_5
  個人タクシーを経営する甲が,車内にラジオを設置し,不特定多数の顧客に対して,受信した放送事業者乙のラジオ放送を聴かせることは,乙の著作隣接権の侵害となる。

【解説】  【×】
  個人タクシーを経営する甲が,車内にラジオを設置して乗客に放送を聞かせることは,営業の一環として利益を得る目的があり,乗客から乗車料金の名目で料金を得ており,料金を受けない場合に当たらない。しかし,車内に設置しているラジオは,通常の家庭で使用されるラジオとみることができるから,公に伝達することができ,権利侵害とならない。
参考: Q4122
 
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。
3 放送され,又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も,同様とする
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R4.1.18