No.4169 商標法 【問】 3_T8_5 登録異議の申立てにおいて,6つの商品を指定商品とする商標登録に対し,当該指定商品のうち4つの商品のみについて登録異議の申立てをすることができ,かつ,当該申立てに係る指定商品のうち3つの商品についてのみ,その商標登録を取り消すべき旨の決定がされる場合がある。 【解説】 【○】 登録異議の申立てについは,指定商品又は指定役務ごとに可能であり,申立書により登録異議申立事件が特定さ れることから,登録異議申立事件ごとに申立てが存在し,指定商品ごとに判断が行われ,一部のみ商標登録が取り消されることもある。 参考: Q3625 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 (決定の確定範囲) 第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は,登録異議申立事件ごとに確定する。ただし,指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は,指定商品又は指定役務ごとに確定する。 |
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