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No.4171 特許法
【問】  3_P16_5
  特許法第67条第2項に規定する特許権の存続期間の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録出願)について拒絶をすべき旨の査定がなされ,これに対する拒絶査定不服審判の請求と同時に,当該出願の願書に添付した期間の算定の根拠を記載した書面について補正があったときは,特許庁長官は,審査官にその請求を審査させなければならない。

【解説】  【×】
  前置審査は補正があった場合であり,期間の算定の根拠を記載した書面は,参考資料であり明細書,特許請求の範囲又は図面に該当せず,前置審査の対象とならない。
  参考 Q2303

(拒絶査定不服審判における特則)
第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。
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R4.1.19