No.4173 条約 【問】 3_J9_1 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(トリップス協定)に関し,特許の対象が方法である場合には,特許権者に,当該方法により間接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する排他的権利を与えなければならない。 【解説】 【×】 特許の対象が方法である場合に,間接的に得られた物の使用までが排他的権利に含まれるとすると,権利があまりにも広がりすぎることとなるため,直接的に得られた物に限定している。 第28条 与えられる権利 (1) 特許は,特許権者に次の排他的権利を与える。 (b) 特許の対象が方法である場合には,特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利 |
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