No.4172 意匠法 【問】 3_D9_2 意匠法第25条に基づく特許庁の判定は,特許庁における一種の公式見解の表明であって,法律的な拘束力を有するものでない。 【解説】 【○】 判定は,製造販売している商品が,意匠権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,その決定は法的拘束力はなく,単なる行政庁の判断であるが,紛争解決の一手段として利用される。 参考 Q2526 判定の性質 判決最一S43年4月18日 (登録意匠の範囲等) 第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は,第一項の判定に準用する。 |
R4.1.20