No.4177 実用新案法 【問】 3_P17_2 実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後,実用新案技術評価書が作成される前に,その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合,特許庁長官は,審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。 【解説】 【×】 出願人が実用新案登録を放棄して特許出願を選択したものであり,評価書作成と特許審査の二重の負担が行政庁に発生することから,評価書請求はなかったものとみなしている。 参考 Q2117 (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。 3 前二項の規定にかかわらず,第一項の規定による請求は,その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされた後は,することができない。 7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に,その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは,その請求は,されなかつたものとみなす。この場合において,特許庁長官は,その旨を請求人に通知しなければならない。 |
R4.1.21