No.4178 意匠法 【問】 3_D9_3 意匠法に規定する判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが,審判長は,当事者の申立てにより又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。 【解説】 【○】 判定も他の審判と同様,効率的な審理が求められるが,相手方がいる場合は,より慎重な審理が求められることもあり,判定は,権利者と被疑侵害者との間の権利範囲を判定するものであるから,口頭審理によるものとできる。 参考 Q1049 (登録意匠の範囲等) 第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は,第一項の判定に準用する。 《特許法》 (特許発明の技術的範囲) 第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。 3 第百三十一条第一項,・・・,第百四十五条第二項から第五項まで,第百四十六条・・・の規定は,第一項の判定について準用する。 (審判における審理の方式) 第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。 2 前項に規定する審判以外の審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立により又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。 |
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