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No.4179 条約
【問】  3_J9_2
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合には,税関当局は,被申立人に対し,同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命ずる権限を有する。

【解説】  【×】
  特許権に関する民事上の手続きにおける法的判断は,税関当局ではなく,裁判所などの司法当局である。

第34条 方法の特許の立証責任
(1) 第28条(1)(b)に規定する特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合には,司法当局は,被申立人に対し,同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命じる権限を有する。このため,加盟国は,少なくとも次のいずれかの場合には,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,反証のない限り,特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定める
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R4.1.21