No.4187 商標法 【問】 3_T9_3 商標登録について,その全ての指定商品を対象とする商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され,更に商標登録の無効の審判が請求された場合において,当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても,当該無効審判の請求が取り下げられない限り,当該無効審判の審理は続行される。 【解説】 【○】 商標権が不使用により取り消されると,その権利は初めからなかったものになり,無効審判の対象である権利が存在しないこととなり,対象がない無効審判の請求は不適法なものとして,審決をもって却下される。 参考: Q2933 (商標登録の取消しの審判) 第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において,その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項・・・第百三十五条から第百五十四条まで・・・の規定は,審判に準用する。 《特許法》 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 |
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