No.4188 不正競争防止法 【問】 3_F10_2 品質誤認行為に係る不正競争に対する差止めの請求権者は,原則として当該不正競争をする者と競争関係にあり,営業上の利益を害される者であるが,市場においてそのような者が複数存在する場合には,それぞれが請求権者となる。 【解説】 【○】 営業上の利益を害される者であれば,差止請求ができるので,単一の事業者に限定されることはない。 参考: Q3756 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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